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消費税総額表示義務


平成16年4月から義務付けられる消費税の税込み価格(総額)表示について、対応を迫られている事業者が多いことと思います。質問などが多いので、まとめてみました。
消費者に対して値札・広告等に価格を表示する場合、消費税・地方消費税相当額を含んだ支払総額により表示することが義務付けられました。消費者が実際に支払う「税込価格」をわかりやすく表示することが求められております。具体的な表示の指針が公表されました。(財務省消費税における「総額表示方式」の概要

次に日本経済新聞12月4日の記事をご紹介いたします。

以下日経新聞より

  1. 商品やサービスなどの価格を表示する場合、消費者が最終的に支払う価格(税込価格)を分かりやすく表示する。「わかりやすく」とは、税込価格と税抜価格(本体価格)の併記は認めるが、税抜価格を大きく表示するなどの表示は認められず、税込価格を商品価格として主に表示することなどをいう。
  2. レジシステムなどでは税込価格を基準に計算する方法と、税抜価格で合計額を計算してから1.05を乗じる処理の両方が認められる。ただし、その際端数処理などが原因で、2つの計算方法により計算した金額に差額が生じる場合には「税込単価を基に計算した金額と実際の購入額が異なる」などとレシートなどに明示するよう求められている。(財務省公表のものと日経の記事は若干異なっております)
  3. これまでの税抜価格での表示から税込価格での表示に変更すると、消費者に与える印象として「値上げをしたイメージ」を与えるといわれている。そこで、卸やメーカーに値引き圧力が生じる懸念があるが、これら値引きを強要することは認められない。
上記に対応するため、ほとんどの事業者は価格表示の変更、レジシステムあるいはプログラムの変更が必要になると思われます。また税込価格にすることにより生じた端数などを値下げするなど、事業者の負担は大きいと思われます。

そこで、「ちょっと待ってくれ。そのうち対応するからしばらくは現状で・・・」という声もあると思います。罰則がないのであれば、コストをかけてまで対応したくはないというのが人情です。

私もこの罰則に関して注視してきましたが、この度公正取引委員会から消費税総額表示義務違反に関して、何の法令に違反するのか示されました。具体的な罰則については該当する条文をご覧ください。
日本経済新聞12月4日の記事以外に今のところ情報がないので、そこから簡単に紹介いたします。
まず1の税込価格の表示ですが、税抜価格(本体価格)が最終的に支払う価格であると消費者が誤認する可能性があるような表示をした場合、景表法違反(有利誤認)となる可能性がある。
次に2ですが、税込単価を基に計算した金額と実際の購入額が異なる場合は、その旨説明をしないと、景表法違反(有利誤認)となる可能性がある。
最後に3ですが、小売業者と納入業者との力関係によりますが、「十分協議したうえでの合意」がなく、「優越的地位の乱用」に当たると判断されるあらゆる納入業者に対する圧力は、独占禁止法違反、下請法違反に該当する。

まだ不明な部分も多いですが、新聞記事を基に最新情報をご紹介させていただきました。 また、ご参考に税務お役立ちサイトもご覧ください。